条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法 第二十五条の十六 (役員)

昭和八年法律第十一号法律
(役員)

第二十五条の十六

機構に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。

e-Gov法令検索で第二十五条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法第二十五条の十六(役員)について教えてください」と聞く
← 第二十五条の十五(定款記載事項) 船舶安全法 目次 第二十五条の十七(役員の職務及び権限) →