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船舶安全法 第二十五条の九 (発起人)

昭和八年法律第十一号法律
(発起人)

第二十五条の九

機構を設立するには、船舶の堪航性及び人命の安全の保持について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。

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