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船舶安全法 第二十五条の八 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

昭和八年法律第十一号法律
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第二十五条の八

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

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