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船舶安全法 第二十五条の二十八 (業務方法書)

昭和八年法律第十一号法律
(業務方法書)

第二十五条の二十八

機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。

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