条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法 第二十五条の二十九 (検査事務規程)

昭和八年法律第十一号法律
(検査事務規程)

第二十五条の二十九

機構は、小型船舶検査事務の開始前に、小型船舶検査事務の実施に関する規程(以下「検査事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の認可をした検査事務規程が小型船舶検査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3検査事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十五条の二十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法第二十五条の二十九(検査事務規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条の二十八(業務方法書) 船舶安全法 目次 第二十五条の三十(小型船舶検査員) →