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小型船舶検査機構に関する省令 第十八条 (検定事務規程の変更の認可についての準用)

昭和四十八年運輸省令第五十一号府省令
(検定事務規程の変更の認可についての準用)

第十八条

第十二条の規定は、法第二十五条の三十二において準用する法第二十五条の二十九第一項後段の規定による認可について準用する。

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