(検査事務規程の記載事項)
第十三条
法第二十五条の二十九第三項の国土交通省令で定める検査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
- 一検査の申請の受理に関する事項
- 二検査の種別ごとの検査の執行方法に関する事項
- 三船舶検査証書の交付、書換、再交付及び返納に関する事項
- 四船舶検査済票の交付及び再交付に関する事項
- 五臨時変更証の交付、再交付及び返納に関する事項
- 六法第六条の検査に係る合格証明書の交付及び再交付並びに同条の検査に係る証印に関する事項
- 七臨時航行許可証の交付、再交付及び返納に関する事項
- 八船舶検査手帳の記載、交付及び再交付に関する事項
- 九その他小型船舶検査事務の実施に関し必要な事項