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小型船舶検査機構に関する省令 第十三条 (検査事務規程の記載事項)

昭和四十八年運輸省令第五十一号府省令
(検査事務規程の記載事項)

第十三条

第二十五条の二十九第三項の国土交通省令で定める検査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 検査の申請の受理に関する事項
  2. 検査の種別ごとの検査の執行方法に関する事項
  3. 船舶検査証書の交付、書換、再交付及び返納に関する事項
  4. 船舶検査済票の交付及び再交付に関する事項
  5. 臨時変更証の交付、再交付及び返納に関する事項
  6. 第六条の検査に係る合格証明書の交付及び再交付並びに同条の検査に係る証印に関する事項
  7. 臨時航行許可証の交付、再交付及び返納に関する事項
  8. 船舶検査手帳の記載、交付及び再交付に関する事項
  9. その他小型船舶検査事務の実施に関し必要な事項

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