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小型船舶の登録等に関する法律 第三十九条

平成十三年法律第百二号法律

第三十九条

第二十二条第一項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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