条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶の登録等に関する法律 第三十八条

平成十三年法律第百二号法律

第三十八条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の所有する小型船舶又は業務に関し、第三十五条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶の登録等に関する法律第三十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条 小型船舶の登録等に関する法律 目次 第三十九条 →