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小型船舶の登録等に関する法律 第八条 (船舶番号の表示の義務)

平成十三年法律第百二号法律
(船舶番号の表示の義務)

第八条

小型船舶の所有者は、前条の規定により船舶番号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該船舶に当該船舶番号を表示しなければならない。

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(合衆国軍隊等の適用除外)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍並びに日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第一条に規定する国際連合の軍隊には、第三条、第八条、第十五条、第十七条から第十九条まで、第二十五条第一項及び第二十八条の規定は、適用しない。

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