条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶の登録等に関する法律 第七条 (登録事項の通知)

平成十三年法律第百二号法律
(登録事項の通知)

第七条

国土交通大臣は、新規登録を行ったときは、申請者に対し、登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(準備行為)

国土交通大臣は、施行日から機構に登録測度事務を行わせようとするときは、施行日前においても、施行日から機構が登録測度事務を行う旨及び機構が登録測度事務を行う事務所の所在地を官報で公示することができる。

2前項の公示があったときは、第二十一条第二項の規定による公示があったものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶の登録等に関する法律第七条(登録事項の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(新規登録及び測度) 小型船舶の登録等に関する法律 目次 第八条(船舶番号の表示の義務) →