(登録小型船舶に対する強制執行等)
第二十七条
登録小型船舶に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。
2前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
3前二項の規定は、登録小型船舶の競売について準用する。
登録小型船舶に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。
2前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
3前二項の規定は、登録小型船舶の競売について準用する。