条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
小型船舶の登録等に関する法律
› 第二十六条
小型船舶の登録等に関する法律 第二十六条 (質権設定の禁止)
平成十三年法律第百二号
法律
(質権設定の禁止)
第二十六条
登録小型船舶は、質権の目的とすることができない。
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶の登録等に関する法律第二十六条(質権設定の禁止)について教えてください」と聞く
← 第二十五条(国籍証明書等)
小型船舶の登録等に関する法律 目次
第二十七条(登録小型船舶に対する強制執行等) →