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小型船舶登録規則 第四十九条

平成十四年国土交通省令第四号府省令

第四十九条

登録令第四条第二項第五条第一項、第三項及び第四項、第八条第十三条から第十五条まで、第十七条第十九条第一項、第二項及び第四項、第二十二条第三項第二十四条第二項第二十五条第一項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に委任する。

2第一項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局長等に委任する。

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