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小型船舶登録令 第十七条 (申請の却下)

平成十三年政令第三百八十一号政令
(申請の却下)

第十七条

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下しなければならない。

  1. 登録の申請をした事項が登録すべきものでないとき。
  2. 申請書が方式に適合しないとき。
  3. 申請書に必要な書面を添付しないとき又は第十四条若しくは第十五条に規定する書面を提出しないとき。
  4. 申請書に記載した事項が申請書の添付書面の内容と符合しないとき。
  5. 小型船舶を提示すべき場合において、当該船舶を提示しないとき又は提示に際し測度を行うために必要な準備その他の国土交通省令で定める準備をしないとき。
  6. 新規登録又は変更登録(法第六条第二項第五号に掲げる事項の変更の場合に限る。)の申請である場合において、申請書に記載した船体識別番号が、申請に係る小型船舶において打刻されていないとき、他の小型船舶の船体識別番号の打刻と同一のものであるとき又は識別困難なものであるとき。
  7. 第十一条第二号に規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者の表示が原簿と符合しないとき。
  8. 第十一条第三号に規定する場合を除き、申請者が登録名義人である場合において、その表示が原簿の記載と符合しないとき。
  9. その他申請書に記載した事項のうち国土交通省令で定める事項が登録されている事項と符合しないとき。
  10. 手数料を納付しないとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

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