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小型船舶登録規則 第九条 (申請の却下事由)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(申請の却下事由)

第九条

登録令第十七条第一項第九号の国土交通省令で定める事項は、既に登録されている法第六条第二項各号(第七号及び第八号を除く。)に掲げる事項とする。

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