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小型船舶登録規則 第八条 (測度等の準備)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(測度等の準備)

第八条

登録令第十七条第一項第五号の国土交通省令で定める準備は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 新規登録の場合法第六条第二項各号に定める事項(第二号、第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)の確認に必要な準備
  2. 変更登録の場合変更に係る事項の確認に必要な準備

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