(書面の提出) 第七条 登録令第十四条の国土交通省令で定める書面は、次のとおりとする。一一般配置図二船体中央横断面図2地方運輸局長等は、前項に規定する書面のほか必要な書面を求め、又は同項に規定する書面の一部についてその提出を免除することができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗