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小型船舶登録規則 第七条 (書面の提出)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(書面の提出)

第七条

登録令第十四条の国土交通省令で定める書面は、次のとおりとする。

  1. 一般配置図
  2. 船体中央横断面図

2地方運輸局長等は、前項に規定する書面のほか必要な書面を求め、又は同項に規定する書面の一部についてその提出を免除することができる。

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