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小型船舶登録令 第十四条 (書面の提出)

平成十三年政令第三百八十一号政令
(書面の提出)

第十四条

新規登録又は変更登録(法第六条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更の場合に限る。)の申請者は、当該申請に係る小型船舶の図面その他の国土交通省令で定める書面を、前条に規定する期日までに国土交通大臣に提出しなければならない。

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