第十五条 国土交通大臣は、申請者に対し、第九条から第十二条まで及び前条に規定するもののほか、第八条第一項及び第十二条に規定する事項に係る申請書の記載が真正なものであることを証明するため必要な書面の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗