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小型船舶登録令 第十六条 (登録の順序)
平成十三年政令第三百八十一号
政令
(登録の順序)
第十六条
一の小型船舶に関し二以上の登録の申請があったときは、これらの登録は、その受付の順序に従ってしなければならない。
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