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小型船舶登録令 第二十七条 (機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用)

平成十三年政令第三百八十一号政令
(機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用)

第二十七条

第二十一条第一項の規定により機構が登録測度事務を行う場合における第四条第二項第五条第一項、第三項及び第四項、第八条第十三条から第十五条まで、第十七条第十九条第一項、第二項及び第四項、第二十条第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条第三項第二十四条第二項第二十五条第一項及び第三項並びに前条第一項の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「機構」とする。

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