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小型船舶登録令 第二十八条 (審査請求が理由がある場合の登録)

平成十三年政令第三百八十一号政令
(審査請求が理由がある場合の登録)

第二十八条

国土交通大臣は、登録に関し審査請求があった場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、機構に対し、相当の措置をとるべき旨を命じなければならない。

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