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小型船舶登録令 第二十四条 (予告登録)

平成十三年政令第三百八十一号政令
(予告登録)

第二十四条

予告登録は、登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起された場合にするものとする。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもって善意の第三者に対抗することができる場合に限る。

2裁判所は、前項に規定する訴えの提起があったときは、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を国土交通大臣に嘱託しなければならない。

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