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小型船舶登録令 第二十五条 (予告登録の抹消)

平成十三年政令第三百八十一号政令
(予告登録の抹消)

第二十五条

第一審裁判所は、前条第一項に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあったとき、請求の放棄があったとき、又は請求の目的について和解があったときは、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する裁判所書記官の書面を添付して、予告登録の抹消を国土交通大臣に嘱託しなければならない。

2前項の規定は、前条第一項に規定する訴えに係る確定判決又は和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した登録の抹消又は回復を請求する権利を放棄したことを証明する書面の提出があった場合について準用する。この場合において、前項中「裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解」とあるのは、「その書面の提出があったこと」と読み替えるものとする。

3国土交通大臣は、登録の原因の無効又は取消しにより登録の抹消又は回復をしたときは、予告登録を抹消しなければならない。

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