(公売処分による移転登録)
第二十六条
登録小型船舶の公売処分をした者は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者の請求により、嘱託書に登録の原因を証明する書面を添付して、小型船舶の移転登録を国土交通大臣に嘱託しなければならない。
2前項の場合における手数料は、同項の請求をする登録権利者の負担とする。
登録小型船舶の公売処分をした者は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者の請求により、嘱託書に登録の原因を証明する書面を添付して、小型船舶の移転登録を国土交通大臣に嘱託しなければならない。
2前項の場合における手数料は、同項の請求をする登録権利者の負担とする。