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小型船舶登録令 第二十六条 (公売処分による移転登録)

平成十三年政令第三百八十一号政令
(公売処分による移転登録)

第二十六条

登録小型船舶の公売処分をした者は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者の請求により、嘱託書に登録の原因を証明する書面を添付して、小型船舶の移転登録を国土交通大臣に嘱託しなければならない。

2前項の場合における手数料は、同項の請求をする登録権利者の負担とする。

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