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小型船舶登録令 第十三条 (小型船舶の提示)

平成十三年政令第三百八十一号政令
(小型船舶の提示)

第十三条

新規登録又は変更登録(小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)第六条第二項第二号又は第七号に掲げる事項のみの変更の場合を除く。)の申請者は、当該申請に係る小型船舶を、国土交通大臣の指定する期日及び場所において提示しなければならない。

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