条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶登録令 第九条 (添付書面)

平成十三年政令第三百八十一号政令
(添付書面)

第九条

前条第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 譲渡証明書その他の登録の原因を証明する書面
  2. 登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面
  3. 代理人により登録の申請をするときは、その権限を証明する書面

2登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要する場合において、申請書に当該第三者が記名及び押印をしたときは、前項第二号の書面を添付することを要しない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶登録令第九条(添付書面)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(申請書) 小型船舶登録令 目次 第十条(印鑑の添付) →