(添付書面)
第九条
前条第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一譲渡証明書その他の登録の原因を証明する書面
- 二登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面
- 三代理人により登録の申請をするときは、その権限を証明する書面
2登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要する場合において、申請書に当該第三者が記名及び押印をしたときは、前項第二号の書面を添付することを要しない。
前条第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
2登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要する場合において、申請書に当該第三者が記名及び押印をしたときは、前項第二号の書面を添付することを要しない。