(行政区画の名称等の変更) 第十八条 行政区画又は土地の名称の変更があったときは、原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗