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小型船舶登録令 第十八条 (行政区画の名称等の変更)

平成十三年政令第三百八十一号政令
(行政区画の名称等の変更)

第十八条

行政区画又は土地の名称の変更があったときは、原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。

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