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小型船舶登録規則 第十七条 (行政区画の名称等の変更)
平成十四年国土交通省令第四号
府省令
(行政区画の名称等の変更)
第十七条
地方運輸局長等は、登録令
第十八条
に規定する場合には、原簿に記載された行政区画又は土地の名称を更正することができる。
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