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小型船舶登録規則 第十六条 (変更された登録事項等の抹消記号の記録)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(変更された登録事項等の抹消記号の記録)

第十六条

地方運輸局長等は、変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録しなければならない。

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