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小型船舶登録規則 第十五条 (債権者の代位による登録の方法)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(債権者の代位による登録の方法)

第十五条

地方運輸局長等は、債権者の代位による登録をするときは、事項部に債権者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記録しなければならない。

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