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小型船舶登録規則 第十四条 (持分の記録)
平成十四年国土交通省令第四号
府省令
(持分の記録)
第十四条
地方運輸局長等は、事項部に所有権の記録をする場合において、申請者の権利につき持分の定めがあるときは、その持分を記録しなければならない。
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