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小型船舶登録規則 第十四条 (持分の記録)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(持分の記録)

第十四条

地方運輸局長等は、事項部に所有権の記録をする場合において、申請者の権利につき持分の定めがあるときは、その持分を記録しなければならない。

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