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小型船舶登録規則 第十三条 (順位番号の記録)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(順位番号の記録)

第十三条

地方運輸局長等は、付記登録である場合を除き、原簿の事項部(以下「事項部」という。)に登録事項を登録した順序により、順位番号欄に順位番号を記録しなければならない。

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