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小型船舶登録規則 第十二条 (表示番号の記録)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(表示番号の記録)

第十二条

地方運輸局長等は、原簿の表示部に登録事項を登録した順序により、表示番号欄に表示番号を記録しなければならない。

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