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小型船舶登録規則 第十一条 (滅失した原簿の回復)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(滅失した原簿の回復)

第十一条

登録令第五条第四項の規定による登録の回復は、同条第二項の規定により告示された期間が満了した後に、滅失前の登録を記録することにより行うものとする。

2地方運輸局長等は、登録の回復をする場合において、滅失前の登録について職権をもって記録した事項があったことを発見したときは、その事項を記録しなければならない。

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