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小型船舶登録規則 第十八条 (登録の抹消の方法)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(登録の抹消の方法)

第十八条

地方運輸局長等は、登録の抹消をするときは、登録の抹消の原因及び登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。

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