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小型船舶登録規則 第十九条 (仮処分の登録の方法)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(仮処分の登録の方法)

第十九条

地方運輸局長等は、登録令第二十二条第一項に規定する仮処分の登録をするときは、事項部に登録の原因並びに債権者の氏名又は名称及び住所を記録しなければならない。

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