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小型船舶登録令 第十一条 (戸籍謄本等の添付)

平成十三年政令第三百八十一号政令
(戸籍謄本等の添付)

第十一条

次に掲げる場合は、申請書に戸籍又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書その他の当該事実を証明することができる書面を添付しなければならない。

  1. 登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。
  2. 申請者が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。
  3. 登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき。

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