(手数料) 第四十七条 法第二十九条第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項に応じて別表に定める額とする。2法第二十九条第一項の規定による手数料は、機構に納める場合を除き、手数料納付書(第二十五号様式)に収入印紙を貼って納めるものとする。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗