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小型船舶の登録等に関する法律 第十三条 (原簿の記録等の保存)

平成十三年法律第百二号法律
(原簿の記録等の保存)

第十三条

抹消登録を行った小型船舶に係る原簿の記録は、当該抹消登録を行った日から十年間保存しなければならない。

2小型船舶の登録に係る申請書及び第十九条第一項に規定する譲渡証明書その他の添付書類は、当該申請があった日から五年間保存しなければならない。

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