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船員法施行規則 第九条 (仮船舶国籍証書等)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(仮船舶国籍証書等)

第九条

第十八条第一項第一号の国土交通省令の定める証書は、次に掲げるものとする。

  1. 船舶法第十三条第十五条又は第十六条の規定により仮船舶国籍証書の交付を受けた船舶にあつては、当該仮船舶国籍証書
  2. 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の適用を受ける船舶にあつては、次に掲げる証明書
    1. 小型船舶の登録等に関する法律第二十五条第一項の規定により国籍証明書の交付を受けた船舶にあつては、当該国籍証明書
    2. イに掲げる船舶以外の船舶にあつては、小型船舶の登録等に関する法律第十四条の規定による登録事項証明書等のうち、小型船舶登録規則(平成十四年国土交通省令第四号)第二十九条第一号の一部事項証明書又は同条第二号の全部事項証明書(現に小型船舶の登録等に関する法律第三条に規定する小型船舶登録原簿に登録された事項を証するものに限る。)

2次に掲げる船舶にあつては、法第十八条第一項第一号の書類を備え置くことを要しない。

  1. 船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第四条の規定により航海を行う船舶
  2. 総トン数二十トン未満の船舶(漁船を除く。)であつて次に掲げるもの
    1. 小型船舶の登録等に関する法律第二条第二号の国土交通省令で定める船舶
    2. 小型船舶の登録等に関する法律第三条ただし書の規定により臨時航行する船舶
    3. 小型船舶の登録等に関する法律第六条第一項の規定による新規登録又は同法第九条第一項の規定による変更登録を受けた後に、前項第二号に掲げる証明書を備え置くため航行する船舶

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