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船員法施行規則 第十条 (海員名簿)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(海員名簿)

第十条

海員名簿の様式は、第一号書式とする。

2船長は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、遅滞なく、船員の氏名、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を海員名簿に記載しなければならない。ただし、法第三十九条の規定により雇入契約が終了した場合において、海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、この限りでない。

3船長は、海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、前項ただし書の場合を除き、遅滞なく、海員名簿を作成しなければならない。

4第二十二条第一項の一括届出の許可に係る船舶にあつては、海員名簿は、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(当該事務所が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局長(船舶貸借の場合であつて当該船舶の所有者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地。以下この項において「住所地等」という。)が本邦内にあるとき(住所地等が二以上ある場合であつて、これらが二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときを除く。)にあつては、当該住所地等を管轄する地方運輸局長)。以下「所轄地方運輸局長」という。)が指定した場所に備え置かなければならない。

5海員名簿は、船員の死亡又は雇入契約の終了の日から五年を経過する日まで、なお船内又は前項の場所に備え置かなければならない。ただし、船舶を譲渡したときその他のやむを得ない事由があるときは、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置くことができる。

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(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に航海中である船舶については、第十三条の規定による改正後の船員法施行規則の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。

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