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船員法施行規則 第二条 (職員の範囲)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(職員の範囲)

第二条

第三条第一項の国土交通省令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。

  1. 運航士
  2. 事務長及び事務員
  3. 医師
  4. その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者

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第十条第五項、第十六条の四第一項、第四十二条第二項及び第四十五条第二項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「五年」とあるのは、「三年」とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則、救命艇手規則、船員労働安全衛生規則又は小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定により新潟海運監理部長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員であって当該航海が終了する日(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日。以下「航海終了日」という。)以後も引き続き当該船舶に乗り組むものに係る基準労働期間の最初の起算日については、第一条の規定による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第四十二条の二第二項の規定にかかわらず、航海終了日の翌日とする。

2平成元年三月三十一日までに交付又は再交付された船員手帳は、新規則第十六号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。この場合においては、新規則第十六号書式第八表に記載すべき事項は、第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式第八表を適宜補正してこれに記載するものとする。

(経過措置)
附則

沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「小型船」という。)に乗り組む海員及び小型船に乗り組むため雇用されている予備船員に係るこの省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第四十二条の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「基準労働期間」とあるのは、「基準労働期間(船員法施行規則の一部を改正する等の省令(平成四年運輸省令第三十六号)第二条の規定による廃止前の小型船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十二年運輸省令第三十一号)第三条第三項の基準労働期間を含む。次号において同じ。)」とする。

(経過措置)
附則

5施行日に現に航行中である船舶における船上教育及び船上訓練については、第四条の規定による改正後の船員法施行規則第三条の十一及び第三条の十二の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第四十二条の二第一項第二号に掲げる船舶及び平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶であって定期航路事業に従事するものに係る平成七年三月三十一日を含む基準労働期間については、新規則第四十二条の二第一項第二号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶の船長が船舶の水密の保持に関し遵守すべき事項については、改正後の第三条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(海技大学校規則等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 海技大学校規則(昭和二十四年運輸省令第五十六号)
  2. 海員学校規則(昭和二十四年運輸省令第五十八号)
  3. 航海訓練所規則(昭和二十四年運輸省令第六十一号)
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に第一条の規定による改正前の船員法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第七十七条の七第二項第二号に規定する講習の課程を修了した者は、第一条の規定による改正後の船員法施行規則(以下「新施行規則」という。)第七十七条の七第二項第二号に規定する講習の課程を修了した者とみなす。

2この省令の施行前に旧施行規則第九号表第一号2の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、新施行規則第九号表第一号2の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に海上災害防止センターが実施した第一条の規定による改正前の船員法施行規則第九号表第一号2の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者は、独立行政法人海上災害防止センターが実施する第一条の規定による改正後の船員法施行規則第九号表第一号2の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。

(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船員法施行規則(以下この条において「旧船員法施行規則」という。)第九号表第一号2の認定を受けている講習のうち、独立行政法人海上災害防止センター又は財団法人日本船員福利雇用促進センターにより実施されるものについては、第一条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第一条の規定による改正後の船員法施行規則(以下この条において「新船員法施行規則」という。)第九号表第一号2(1)の登録を受けた講習とみなす。

2第一条の規定の施行の際現に旧船員法施行規則第九号表第一号2の認定を受けている講習のうち、船員災害防止協会、財団法人日本船舶職員養成協会、財団法人尾道海技学院、財団法人関門海技協会、日本タンカー協会若しくは財団法人日本船員福利雇用センターにより実施されるもの又は独立行政法人海上災害防止センターにより実施される海上防災訓練標準コース若しくは海上防災訓練指揮運用コースについては、第一条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、新船員法施行規則第九号表第一号2(2)の登録を受けた講習とみなす。

3第一条の規定の施行前に受講した旧船員法施行規則第九号表第一号2の認定を受けた講習であって第一項に規定するものは、新船員法施行規則第九号表第一号2(1)の登録を受けた講習とみなす。

4第一条の規定の施行前に受講した旧船員法施行規則第九号表第一号2の認定を受けた講習であって第二項に規定するものは、新船員法施行規則第九号表第一号2(2)の登録を受けた講習とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にこの省令による改正前の船員法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二条又は第二十三条の規定により受けた許可は、それぞれこの省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条又は第二十三条の規定により受けた許可とみなす。

(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶の船長が当該船舶の水密の保持に関し遵守すべき事項については、この省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2船舶区画規程等の一部を改正する省令(平成二十年国土交通省令第八十八号)附則第二条第二項の指示を受けた船舶の船長が当該船舶の水密の保持に関し遵守すべき事項については、当該指示により同令第一条による改正後の船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)の適用を受ける部分に係るものに限り、前項の規定にかかわらず、新規則第三条の七の規定を適用する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日前までに交付又は再交付された船員手帳は、第一条の規定による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第十六号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。この場合においては、新規則第十六号書式第十二表及び第十三表に記載すべき事項は、第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式第十二表及び第十三表を適宜補正してこれに記載するものとする。

(経過措置)
附則

3前項の規定にかかわらず、平成二十三年七月一日に現に船橋航海当直警報装置を備え付けている現存船については、新規程第百四十六条の四十九、第二百九十九条(同条第二項第三十三号に掲げる設備に係る規定に限る。)及び第三百条(新規程第二百九十九条第二項第三十三号に掲げる設備に係る規定に限る。)の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、管海官庁の指示するところによることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による第九号表第一号から第三号までの上欄に掲げる資格の区分ごとの甲種危険物等取扱責任者の証印及び同書式による乙種危険物等取扱責任者の証印並びに第二条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による第九号表第一号から第三号までの上欄に掲げる資格の区分ごとの甲種危険物等取扱責任者の証印並びに同書式による乙種危険物等取扱責任者(石油・液体化学薬品)及び乙種危険物等取扱責任者(液化ガス)の証印並びに第二条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書とみなす。

(経過措置)
附則

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者については、第一条の規定による改正後の船員法施行規則第二十九条第二項及び第四項、第三十一条第二項ただし書、第三十三条第四項並びに第三十四条第三項の規定の適用に関しては、それぞれ改正法附則第十五条第二項各号に規定する期間又は改正法附則第二十八条第二項各号に規定する期間は、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前の船員法施行規則第七十七条の二の四第一項の規定による甲種甲板部航海当直部員、乙種甲板部航海当直部員又は丙種甲板部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者は、改正後の船員法施行規則第七十七条の二の三第一項の規定による甲板部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者とみなす。

(経過措置)
附則

船員法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による協定の届出については、第一条の規定による改正後の船員法施行規則第四十二条の九の二、第四十二条の十又は第四十二条の十三の規定の例によるものとする。

(船員法施行規則及び海洋汚染等及び海上災害に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十一条第二項(第十九号に係る部分に限る。)の規定及び第二条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の二の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第二百九十五号)附則第二項各号に掲げる原動機については、適用しない。

(特定海域運航責任者に関する経過措置)
附則

施行日前に行われた講習の課程(この省令による改正後の船員法施行規則(以下「改正規則」という。)第十五号表第二号下欄の講習の課程と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認めるものに限る。以下「同等課程」という。)を修了した者は、改正規則第十五号表第二号下欄の講習の課程を修了した者とみなす。この場合において、改正規則第七十七条の十一第二項の規定により提出する申請書には、改正規則第十五号表第二号下欄の講習の課程を修了したことを証する書類に代えて、同等課程を修了したことを証明する書類を添付しなければならない。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の船員法施行規則(以下「旧規則」という。)第五十五条に基づく健康証明書は、その有効期間内に限り、この省令の施行後も、なおその効力を有するものとする。

(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第六条第二項に規定する国土交通省令で定める要件は、当該教育訓練の内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合していることとする。

2改正法附則第六条第四項に規定する国土交通省令で定める要件は、当該実技講習の内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合していることとする。

(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号の二書式による申請は、同条の規定による改正後の同令第十六号の二書式による申請とみなす。

2前条第二号に規定する規定の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の船員法施行規則第二十二号書式、第二十二号の三書式、第二十二号の五書式、第二十二号の六書式又は第二十二号の八書式による申請は、それぞれ同条の規定による改正後の同令第二十二号書式、第二十二号の三書式、第二十二号の五書式、第二十二号の六書式又は第二十二号の八書式による申請とみなす。

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