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船員法施行規則 第一条の二 (適用除外小型船舶)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(適用除外小型船舶)

第一条の二

第一条第二項第四号の国土交通省令の定めるものは、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボートとする。

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