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船員法施行規則 第一条の二 (適用除外小型船舶)
昭和二十二年運輸省令第二十三号
府省令
(適用除外小型船舶)
第一条の二
法
第一条第二項第四号
の国土交通省令の定めるものは、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボートとする。
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