第一条
船員法(以下「法」という。)第一条第一項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。
- 一船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条第三号及び第四号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶
- 二日本船舶を所有することができる者及び前号に掲げる者が借り入れ、又は国内の港から外国の港まで回航を請け負つた船舶
- 三日本政府が乗組員の配乗を行なつている船舶
- 四国内各港間のみを航海する船舶
船員法(以下「法」という。)第一条第一項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。
この省令は、昭和二十二年法律第百号(船員法を改正する法律)の施行の日から、これを施行する。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、昭和五十九年九月一日から施行する。
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年四月一日)から施行する。
この省令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十一号)の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する。
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する。ただし、第六十条の十一を第六十条の十二とし、第六十条の十を第六十条の十一とし、第六十条の九の次に一条を加える改正規定及び別表第一の三の改正規定並びに附則第四条及び第九条の規定は、平成四年二月一日から施行する。
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
この省令は、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。ただし、第二号書式第六表、第七表及び第八表の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、平成十八年十一月二十二日から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は、平成十九年十一月二十二日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。ただし、第四十二条の九の二から第四十四条まで及び第七十八条の三の二の改正規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十二月三十一日(次条において「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。ただし、附則第二条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この省令は、平成二十九年九月一日から施行する。
この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。
この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、令和二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。ただし、第五条中船員法施行規則第四十二条の九の改正規定及び第九条中指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第十一条第一項の改正規定は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。