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船員法施行規則 第二条の二 (発航前の検査)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(発航前の検査)

第二条の二

船長は、法第八条の規定により、発航前に次に掲げる事項を検査しなければならない。ただし、当該発航の前十二時間以内に第一号に掲げる事項のうち操舵設備に係る事項について発航前の検査をしたとき並びに当該発航の前二十四時間以内に第一号(操舵設備に係る事項を除く。)、第四号及び第五号に掲げる事項について発航前の検査をしたときは、当該事項については、検査を行わないことができる。

  1. 船体、機関及び排水設備、操舵設備、係船設備、揚錨設備、救命設備、無線設備その他の設備が整備されていること。
  2. 積載物の積付けが船舶の安定性をそこなう状況にないこと。
  3. 喫水の状況から判断して船舶の安全性が保たれていること。
  4. 燃料、食料、清水、医薬品、船用品その他の航海に必要な物品が積み込まれていること。
  5. 水路図誌その他の航海に必要な図誌が整備されていること。
  6. 気象通報、水路通報その他の航海に必要な情報が収集されており、それらの情報から判断して航海に支障がないこと。
  7. 航海に必要な員数の乗組員が乗り組んでおり、かつ、それらの乗組員の健康状態が良好であること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、航海を支障なく成就するため必要な準備が整つていること。

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