(資産及び負債の範囲)
第二条
法第五条第二項第四号及び第三項第四号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する資産及び負債のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一資産
- イ当該団体が所有権、地上権又は賃借権を有する土地(法第五条第二項第二号の土地又は同条第三項の規定による報告の場合における同項第二号の土地を除く。)の所在、地積及び用途並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称
- ロ当該団体が所有権又は賃借権を有する建物(法第五条第二項第三号の建物又は同条第三項の規定による報告の場合における同項第三号の建物を除く。)の所在、規模及び用途並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称
- ハ現金の現在額
- ニ貸付金の貸付先、貸付残高、貸付名義人の氏名又は名称、弁済期日並びに担保権の有無及びその内容
- ホ預貯金の種類、金融機関名、残高及び口座名義人の氏名又は名称
- ヘ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券の種類、銘柄及び数量
- ト金、銀及び白金の地金(当該貴金属の地金に占める貴金属の含有量の割合が法務省令で定める割合以上のものに限る。)の種類及び重量
- チ当該団体が所有権又は賃借権を有する自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項で定める自動車(小型特殊自動車を除く。)をいう。)の登録番号又は車両番号並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称
- リ当該団体が所有権又は賃借権を有する航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項で定める航空機をいう。)の番号並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称
- ヌ
- イ
- 二負債