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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第五条 (観察処分)

平成十一年法律第百四十七号法律
(観察処分)

第五条

公安審査委員会は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対し、三年を超えない期間を定めて、公安調査庁長官の観察に付する処分を行うことができる。

  1. 当該無差別大量殺人行為の首謀者が当該団体の活動に影響力を有していること。
  2. 当該無差別大量殺人行為に関与した者の全部又は一部が当該団体の役職員又は構成員であること。
  3. 当該無差別大量殺人行為が行われた時に当該団体の役員(団体の意思決定に関与し得る者であって、当該団体の事務に従事するものをいう。以下同じ。)であった者の全部又は一部が当該団体の役員であること。
  4. 当該団体が殺人を明示的に又は暗示的に勧める綱領を保持していること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、当該団体に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認めるに足りる事実があること。

2前項の処分を受けた団体は、政令で定めるところにより、当該処分が効力を生じた日から起算して三十日以内に、次に掲げる事項を公安調査庁長官に報告しなければならない。

  1. 当該処分が効力を生じた日における当該団体の役職員の氏名、住所及び役職名並びに構成員の氏名及び住所
  2. 当該処分が効力を生じた日における当該団体の活動の用に供されている土地の所在、地積及び用途
  3. 当該処分が効力を生じた日における当該団体の活動の用に供されている建物の所在、規模及び用途
  4. 当該処分が効力を生じた日における当該団体の資産及び負債のうち政令で定めるもの
  5. その他前項の処分に際し公安審査委員会が特に必要と認める事項

3第一項の処分を受けた団体は、政令で定めるところにより、当該処分が効力を生じた日からその効力を失う日の前日までの期間を三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の区分した期間が生じた場合には、その期間とする。以下この項において同じ。)ごとに、当該各期間の経過後十五日以内に、次に掲げる事項を、公安調査庁長官に報告しなければならない。

  1. 当該各期間の末日における当該団体の役職員の氏名、住所及び役職名並びに構成員の氏名及び住所
  2. 当該各期間の末日における当該団体の活動の用に供されている土地の所在、地積及び用途
  3. 当該各期間の末日における当該団体の活動の用に供されている建物の所在、規模及び用途
  4. 当該各期間の末日における当該団体の資産及び負債のうち政令で定めるもの
  5. 当該各期間中における当該団体の活動に関する事項のうち政令で定めるもの
  6. その他第一項の処分に際し公安審査委員会が特に必要と認める事項

4公安審査委員会は、第一項の処分を受けた団体が同項各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合であって、引き続き当該団体の活動状況を継続して明らかにする必要があると認められるときは、その期間を更新することができる。

5第三項の規定は、前項の規定により期間が更新された場合について準用する。この場合において、第三項中「当該処分が効力を生じた日から」とあるのは、「期間が更新された日から」と読み替えるものとする。

6公安調査庁長官は、第二項の規定又は第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、その内容を速やかに文書で警察庁長官に通報するものとする。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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