条文くん法令検索 AIに質問する

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第十三条 (観察処分に係る団体の所有又は管理する土地・建物に関する書面の提出)

平成十一年法律第百四十七号法律
(観察処分に係る団体の所有又は管理する土地・建物に関する書面の提出)

第十三条

公安調査庁長官は、公安審査委員会規則で定めるところにより、第五条第一項又は第四項の処分を請求するとき又はその後において、当該処分に係る団体が所有し又は管理すると認める土地又は建物について、これを特定するに足りる事項を記載した書面を公安審査委員会に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第十三条(観察処分に係る団体の所有又は管理する土地・建物に関する書面の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(処分の請求) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 目次 第十四条(立入検査等) →